銀行法
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銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年)6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。最終改正は自公連立政権下の平成20年(2008年)に行われた。特に平成改元、東西冷戦体制の崩壊以降は年次改革要望書に代表される度重なる外圧とグローバリズムの波を受け変化を余儀無くされ続けてきた。
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5 月 20 2010